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~ 労働保険事務組合に加入しませんか ~ |
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、労働者(パート、アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、業種・規模の如何を問わず、労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険事務組合とは、事業主が行うべき労働保険に関する事務手続きを事業主の委託を受けて、手続きの代行を行うことのできる、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
① 労働保険事務処理の負担が軽減されます! ハローワーク(公共職業安定所)や労働基準監督署への申請手続きや労働保険料など、事業主に代わって行いますので、面倒な労働保険事務作業が軽減され、時間と労力を省くことができます。 ② 労働保険料を分割して納付することができます! 概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)未満の場合、保険料は一括納付しなけらばなりませんが、保険料の額に関わらず、年3回に分割して納付することができます。 ③ 労災保険の特別加入(中小企業主等)に加入することができます! 法人の役員、個人事業主、家族従業員の方は、労働保険の加入対象とならないため、労災保険に加入することはできませんが、事務組合に事務委託することで加入することができます(一定の要件があります)。 ※第2種特別加入(一人親方等)は、当所では取り扱っておりません。
従業員数(人) 1~4人 5~15人 16~30人 31~50人 51~100人 101~200人 201~300人 月額(税込) 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 8,800円 13,200円
※上記委託手数料とは別に商工会議所の会費が必要となります。
① 高槻商工会議所の会員であること。 ② 常時使用する労働者数が下記条件に該当すること。 ※なお、ここでいう労働者数は、企業全体の労働者数となります。したがって、一つの企業に工場、支店等がいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものとなります。
業種(日本標準産業分類による) 常時使用する労働者数 金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下 卸売業、サービス業(清掃業、火葬業、と畜業、
自動車修理業及び機械修理業は含めない)100人以下 上記以外の業種 300人以下
① 労働保険料の申告及び納付に関する事務 ② 保険関係成立届等の提出に関する事務 ③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 ④ 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務 ⑤ その他労働保険に関する諸手続きに関する事務 ※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する 請求等の事務は、労働保険事務組が行うことのできる事務から除かれています。
お問い合せは、高槻商工会議所 労働保険事務組合(☎072-675-0484)まで