「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る「事前確認」について

20211月に首都圏など11都府県(1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方むけ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、202138日(月)からスタートします。
 (※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
   

本件の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認を受けることが必要です。高槻商工会議所では、この確認事務を当所の会員事業所様限定で以下の通り行います(会員サービスの一環として実施しているため、手数料等は不要です)。



≪ 高槻商工会議所における事前確認手続きの流れ ≫

1. 以下の関連資料を読んで、自社(店)が該当するか確認し、制度内容を理解してください。
  緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)
                             ↓
2. 一時支援金事務局申請ホームページの案内に従い、申請IDの取得(仮登録)をしていただき、以下の「チェックシート・依頼書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、代表者自身がチェック項目を確認し、署名してください。
   ◎ 申請IDの取得はこちら⇒ 一時支援金事務局ホームページ
   ◎「チェックシート・依頼書」のダウンロードはこちら⇒ チェックシート・依頼書(高槻商工会議所用)
                             
3. その「チェックシート・依頼書」を高槻商工会議所にFAX(072−675−3466)してください。
                             
4. 依頼書の受領後、高槻商工会議所から代表者へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認事項について口頭で確認させていただきます。
  ※FAX送信後、恐れ入りますが、到着確認のお電話をお願いします
(.072−675−0484)
                             
5. 確認後、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を高槻商工会議所で入力し、確認済通知発行手続き完了後、ウェブで本申請手続きを行うことができます。(事前確認完了)
    申請受付期間:2021年3月8日(月)〜5月31日(月)
      申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、
     「申請に必要な種類の提出期限」を2週間延長いたします。 ⇒ 詳細は こちら をご確認ください。
   
当所における事前確認の受付は、6月11日(金)15時をもって終了いたします。
  なお、申請希望者の書類に不備があるなどの理由により、一度の事前確認で事前確認通知番号を発行できない場合がございますので、
  期限には余裕をもって事前確認を行っていただきますようお願いいたします。

留意事項】
  ※3月1日以降にご入会された方につきましては、営業確認を実施させていただいてからの取り扱いとさせて
  いただきます。


 ※「事前確認」の完了をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。給付可否の判断は
  一時支援金審査事務局が行います。